トピック

スポーツカーとモーターボートは会社の経費になるのか

本日ご紹介するのは、
「スポーツカーとモーターボートは会社の経費になるのか」です。

「スポーツカーやモーターボート等の購入費用を会社の経費にすることはできますか?」と質問を受けることがあります。
結論から申し上げますと、上記費用を会社の福利厚生目的や広告宣伝目的等、会社の事業のように供されていることが確認できるのであれば、会社の経費とすることが出来ます。

これについて、判例があるのでご紹介いたします。【裁決年月日 H07-10-12】
前提条件は、以下のとおりです。

1.上記資産を会社名義で購入している
2.モーターボートは福利厚生用として利用
3.スポーツカーは社長の通勤、出張手段として利用

これについて税務署は、

1.同族会社だからできることである。
2.モーターボート及びスポーツカーとも個人的な所有物である。
3.維持管理費及び減価償却費の計上は認めない
4.取得のために支出した費用は役員賞与とする。

以上の処分を行いました。

会社は、これを不服として訴えたところ、国税不服審判所が以下の裁決を下しました。

○モーターボート
→従業員の利用規定や運航事績等の記録が無い
→全従業員が公平に利用できない
→購入費を役員賞与とする。
○スポーツカー
→イタリア製の高級車で一般常識からみても個人的趣味の範囲内であり、同族会社ゆえにできる行為であると主張するが
→社長の出張旅費の支給実績を検討したところ、交通費は支給されていない事実が認められる。
→社長が別に外国製の車両3台を個人的に所有しており、会社の減価償却資産としていないことを併せ考えると、会社が本件車両を資産として計上していることを不相当とする理由は認められない。
→スポーツカーは会社の主張を認める。

以上の結論となりました。

ここで重要なのは、
モーターボート=経費として認められない。
スポーツカー=経費として認められる。
という事でなく、
「会社が事業の用に供していた事実を立証できるか否か」という事です。
自分で主張することは、自分で立証する責任があります。
普段何気なく記載している帳簿や規定が思わぬところで重要になることが良くあります。
税務調査の際にあわてる事のないように、普段からの準備が大切になります。