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共同で接待した交際費の注意点

本日ご紹介するのは、
「共同で接待した交際費の注意点」です。

2以上の法人が共同して接待等を行い、その費用を分担した場合には法人税法上どういった取扱いをするのかをご紹介いたします。

結論から話しますと、それぞれが実際に負担した金額がそれぞれの交際費となります。(措通61の4(1)-23)

例えば、A社とB社が共同で接待を行った場合で、費用総額が100万円、幹事社のA社負担額が40万円、B社負担額が60万円とします。

A社が会場に100万円を支払い、B社から60万円を受け取った場合には、A社の交際費が40万円となり、B社の交際費は60万円となります。

しかし、B社がA社に支払った60万円が共同接待費用ではなく、A社に対する交際費と認定された場合には、B社の交際費60万円には変わりがないですが、A社の交際費は、実質負担の40万円ではなく、総額の100万円となってしまいます。

そしてさらに、A社では、B社から受け取った60万円が収入として計上されます。

共同接待として認定されるためには、金銭だけでなく交際行為も負担するとか、また、交際行為の負担をしていなくても、当事者で事前協議をするなど、交際行為の一部を負担したと評価できるのであれば、共同接待が行われたと認められます。

逆に言えば、他社に交際行為の企画等をすべて任せ、どのような接待が行われるのかさえ分からないような場合には、共同接待が行われたとは言えません。

そのため、税務調査があった際にB社が共同して接待を行った事実が分かるように、協議を行った事実や、費用の総額、各社の負担額等が記載された書類を保存しておくことが重要となります。

本日は交際費のお話でした。

皆さんも制度を良く理解したうえでお取り扱いください。

措置法通達61の4(1)-23
措置法第61条の4第3項に規定する法人の支出する交際費等は、当該法人が直接支出した交際費等であると間接支出した交際費等であるとを問わないから、次の点に留意する。
(1) 2以上の法人が共同して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をして、その費用を分担した場合においても交際費等の支出があったものとする。