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建設業等に対する消費税の経過措置

本日ご紹介するのは、
『建設業等に対する消費税の経過措置』です。

消費税の税率が平成26年4月に8%となることがほぼ確実となりました。
本日は一定の要件に該当すれば、平成26年4月以降の売上についても、旧税率(5%)を適用できるというお話です。

工事や製造等の請負いは、取引金額も大きく、税額への影響も大きくなります。そこで、平成9年に消費税率が3%から5%に引き上げられた時と同様に、消費税の経過措置ができました。
この経過措置を適用できるのは、以下のすべてを満たした工事となります。
1.平成25年10月1日(指定日)前に締結した工事の請負契約等に基づいたものであること。
2.平成26年4月1日(施行日)以後に当該契約に係る売上(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、増額前の金額に限る)を計上すること。
以上2つです。

工事や製造の場合には、工期が長期に及ぶ事も珍しくありません。こういった場合には、施主等に平成26年4月以降の引渡でも5%の消費税で請負えることを説明する事により、先方に安心感や信頼感を与えることができます。

なお、この規定は建設業や製造業以外にも適用できる場合があります。
ご自身の商売にもこの規定が適用できるか気になる方は、税務相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいね。