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決算賞与に係る保険料の経費計上時期

さて、本日ご紹介するのは、
『決算賞与に係る保険料の経費計上時期』です。

ここでいう保険料とは、社会保険料のことです。
社会保険料をいつ経費にしていいのか質問を受けることが多いので、今日はそれについて書きます。

簡単な例ですが、
3月末日決算の会社が、3月に決算賞与を未払計上した(決算賞与が確定した)場合には、その決算賞与に係る社会保険料は、3月末日を含む事業年度の経費に計上します。

これは、法人が負担する社会保険料については、当該保険料の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において経費に算入することができる旨法人税の基本通達に記載されているためです。

ここで気を付ける点は、「末日の属する事業年度において経費に算入する」の箇所です。
例えば、3月20日が事業年度末日だとしたら、上記の社会保険料の経費計上時期は、未払計上した事業年度でなく、翌期となってしまいます。

法人税では、いつの経費となるかが重要な論点となります。
皆さんも条文や通達を読む際は、時期に気を付けて運用してください。

(社会保険料の損金算入の時期)
法人税基本通達9-3-2
法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-15「十三」、平15年課法2-22「九」、平16年課法2-14「十」により改正)
(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料
(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金