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役員が借入金の保証人になっている場合

金融機関からの借入金をする場合に、社長が保証人になっている場合がありますよね。今日はそういった場合に使ってほしい事例です。

本日ご紹介するのは、
『社長が借入金の保証人になっている場合』です。

金融機関から融資を受ける際に、保証人を立てる場合があります。
こういった場合、中小企業は信用保証協会を通して融資を受けるか、社長を保証人として融資を受けるかのだいたいどちらかではないでしょうか。
もし社長が保証人となっているのなら、社長に保証料を支払いましょう。
もちろんあまりに高額なものはダメです。参考としては、信用保証協会の保証料率が目安になります。

現在、信用保証協会を通して融資を受けているものがありましたら、その率を利用するのがいいと思います。そうでない場合には、自社が融資を受けた場合に適用される保証料率を試算してみましょう。一般的には、1%程度が目安と言われています。

なお、社長が受取った保証料は、雑所得として所得税の確定申告の対象となります。「社長の税率>会社の税率」の場合には、社長の支払う税金の方が会社が支払う税金より多くなってしまいます。こうなると、あまり意味のないことになってしまうので、「社長の税率<会社の税率」の場合に行ってください。

雑所得になったとしても、既に雑所得のマイナスがあり、相殺できるのであれば、この方法を利用してもいいかもしれません。
いずれにしろ、トータルで有利か否かを試算してみることが大切です。