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相続税の税務調査で申告漏れが一番指摘されている事項とは

本日ご紹介するのは、
『相続税の税務調査で申告漏れが一番指摘されている事項とは?』です。

相続税額は、申告書を提出して決定するものではありません。
税務調査が終わって初めて最終的な税額が確定すると言ってもいいくらいです。(もちろん調査が一生来ない場合もあります。)

国税庁が公表している相続税の調査状況によると、調査件数のうち、約8割の申告漏れが把握されています。
平成23年度中においては、一件当たりの申告漏れ課税価格(税額ではありません)は2,896万円に上っています。

それでは、申告漏れを指摘された財産のうち一番多いものはなんでしょうか?

答えは・・・

1.現金・預貯金等1,426億円(前年度1,332億円)
2.有価証券631億円(前年度631億円)
3.土地630億円(前年度719億円)
の順となっています。

1位の現預金の申告漏れは、いわゆる名義預金と呼ばれているものです。
名義預金とは、被相続人(例えば親)が生前に、相続人(子・孫)名義で口座を開設し、貯蓄していた預貯金の事を言います。
相続人は、自分名義の預貯金であることから相続財産に含まれないと誤認していたことにより、申告漏れにつながったと思われます。

2位や3位についても、同様に被相続人の財産とは思わずに相続財産から漏れていたケースがあるようです。

相続財産は名義に関らず、実質的な所有者が被相続人であるものをいうので、申告の際は気を付けてくださいね。

調査があれば、少なくとも上記3つはすぐに指摘されてしまいますよ。

国税庁のリリース
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sozoku_chosa/index.htm