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重加算税が課される場合

本日ご紹介するのは、
『重加算税が課される場合』です。

皆さんも重加算税の名前だけは聞いたことがあるのではないでしょうか?
因みに言葉の定義として、国税通則法68条にはこうあります。
「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。」

法律をそのまま解釈すると
納税者が「隠ぺい」又は「仮装」した事実がある。
= 重加算税の対象となる。
となります。

これはつまり、税務調査官は、
【納税者】が「隠ぺい」又は「仮装」した事実を行ったことを証明する必要がある。という事です。

しかし、現実に税務調査があった場合において重加算税が課されるときは、納税者が「隠ぺい」又は「仮装」を行った証拠が無く、単純なミスをしただけなのに課されることがよくあります。
これは、本来の立法趣旨とは異なりますが、実際の税務調査においてはよくある事なのです。

税務調査があると、納得できる事と納得できない事があります。
納得できない事がある場合には、きちんと主張しましょう。
また、重加算税がかかると税務調査の頻度が短くなるかもしれません。これを防ぐためにも単純なミスには重加算税をかけられないように主張することが大切です。

この場合、調査官に対して確認することは
1.国税通則法68条にある隠ぺい、仮装の事実は無い事。
2.隠ぺい、仮装という以上はその証拠を示してもらう事。
となります。

税務調査の際に重加算税を課された場合には、参考にしてください。

(重加算税)
国税通則法第六十八条
第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
2 第六十六条第一項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第五項若しくは第六項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
3 前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第二項若しくは第三項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。
4 第一項又は第二項の規定は、消費税等(消費税を除く。)については、適用しない。